葬儀後のスケジュール


1.あいさつ回りとお礼状

弔電、供花、供物のお礼状

あいさつの機会を失う事があるので、なるべく早めに香典礼状を出します。
また、忌明けや祭明けにお礼状ハガキの書状にてご挨拶をします。

2.支払いと借り物の返却

病院、酒屋など近所のお店

前もって電話で金額を確認して使用した病院、お店に支払いは葬儀後2~3日後には済ませるようにしましょう。
葬儀後も慌しく、支払いが後回しになりがちなので、遅れたり、忘れる事がないように気をつけましょう。

領収書の保管

葬儀の前後に要する費用はほとんど相続税を計算する際に控除する事ができることがありますので、必ず残しておくようにしましょう。

3.法要について

日時、出席者の決定

菩堤寺のご住職と相談して日時を決めます。
初七日は死後7日目に行われる法要のひとつですが、現在では遺族、親族、故人に近しい人で行うことが多いようです。

法要の準備と進め方

  1. 法要を行う場所を決めます。
    法要場所は、自宅・菩堤寺・虹のホールで行います。
  2. 法要を終えた後に会食をする場所の手配。
    自宅や虹のホール、お料理屋が多いです。
  3. 親戚をはじめ、関係者に連絡。
  4. 参列者へのお礼の引物の用意。
    引物は一世帯に1つ用意します。金額は約2千円~程度が一般的です。
    お茶やタオルなどの実用品や菓子など華美にならないものを選びましょう。
    カタログギフトも相手が自分で欲しい品を選ぶ事が出来ますので、多くの方がご利用されています。
  5. 僧侶への謝礼(御布施)の用意。
    「御布施」と表書きをして熨斗袋に入れます。
    お渡しする際はお盆にのせて渡すと良いでしょう。
    自宅などに出向いてもらった場合は「御車代」を、会食に参加しなかった場合は「御膳料」を包む事もあります。

※事前に準備するもの(日時、会場、招く人、供花、供物、料理、引菓子、引物)など

4.香典返し

香典帳は金額別に整理

香典帳は後日の儀礼のためにも大切な帳簿。後で見返した時でも、分かりやすいように、金額別に分けて整理しましょう。

お返しの時期

忌明け(仏式は四十九日の次の日、神式では五十日の次の日)される前に香典返しをお渡ししていただくことが多いようです。

お返しの金額

香典の3割~5割で返す事が多い。一律に同じ物を送る事もあれば、香典の金額で変える事もあります。

品物の選び方

茶、菓子、のり、砂糖、タオル、寝具、石鹸、食器など。最近ではカタログギフトも増えてきています。

お茶 お茶を飲んで、故人を偲ぶというところから、よく用いられる。
砂糖 仏の世界へ白装束で旅立つという意味で白砂糖が利用される。
消耗品なので、相手に不幸が及ぶ事を消滅させるという意味もある。
シーツ・タオル 仏式では仏の世界へ白装束で旅立つための『さらし』が利用されていたため、その名残で使われる。
漆器 不幸を塗りつぶすという意味と、二度と不幸がないように色直しをするという意味で、利用されることが多い。
石鹸・洗剤 不幸を洗い流すという意味を含み、また実用品として贈っても喜ばれる。
陶器 昔は亡くなった後、土に埋葬されていたところから、人間は土に帰るという意味から、陶器が使われる。
家庭用金物 昔から金物はひかり物として、魔除けに用いられてきた。そのようなところからステンレスやアルミ、銅製品を送るようになっている。

お返しの方法

即日返しと後日返しがあります。
後日返しの場合は出向き手渡しされることが理想ですが、無理な場合は郵送などで対応しましょう。

あいさつ状

後日返しの香典返しには、会葬礼状や、あるいは香典礼状をそえましょう。

5.故人の勤務先の整理

身分証明書、書類の返却

その会社によって違うので、総務課などに電話で連絡をしておき、必要な手続きについても問い合わせておくのが良いでしょう。

6.埋葬料・葬祭費の受取り

国民健康保険、社会保険、労災保険

故人が国民健康保険に加入してれば、葬祭費が支給。勤務先で健康保険、労災保険に加入してれば、埋葬料、葬祭費が支給。
どちらも申告制なので、社会保険事務所、または勤務先が加入している健康保険組合に申請する。

国民健康保険 健康保険(社会保険) 労災保険
手続き 葬祭費 埋葬料、または家族埋葬料 葬祭料または、遺族補償年金
※被保険者が業務上の 傷病で死亡したときに支払われます。
窓口 住所地の市区町村役場 個人の勤務先の社会保険事務所 所轄の労働基準監督署
必要な書類 故人の健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑 死亡に関する事業主の証明(または埋葬・火葬許可証の写し)、死亡診断書の写し、故人の保険証、印鑑など 住民票、死亡診断書、戸籍謄本、印鑑
支給対象者 被保険者の葬儀執行人 被保険者の収入によって生計を維持していた遺族(いないときは実際に埋葬をおこなった人)
※被扶養者が亡くなったときは被保険者に家族埋葬料が支給されます。
申請期限 2年以内 2年以内 2年以内

7.生命保険金等の受取り

JA共済(保険等)への連絡と書類準備

電話で被保険者氏名、保険証番号、死因、死亡月日などを知らせます。
JA共済(保険等)から死亡保険金請求書が送られて来たら、必要書類を揃えて提出します。

8.遺品整理と形見分け

保存、処分品を分類

葬儀が終わってひと段落したら、遺品を整理します。
*保存する物[日記、手帳、住所録、手紙などは後日必要となることがあるので、2~3年は保存しておくと良いでしょう。仕事関係の書類や帳簿は、税金の関係も考慮し5年間は保存しておくと良いでしょう。]
*処分する物[大型家具、布団、衣料品など。簡単に処分出来ないものは市町村へ問い合わせを。]

形見分けにする遺品

洋服、和服、時計などは原則として家族で分けます。蔵書、趣味で収集した資料、作品、道具などは図書館や関連のある団体などに寄付する方法もあります。
日頃付き合いのない方や目上の人には失礼になる場合があるので注意が必要な場合もあります。
また、高価な場合には、相続財産と見なされて贈与税の対象になってしまいますので贈る相手の負担にならないよう気をつけましょう。

9.忌明け法要の準備

日時の決定

菩堤寺のご住職と相談して日時を決めます。

招待の範囲

一周忌までは、親族や近親者だけでなく、故人様の友人、知人なども招待することもあります。

会場の決定

法要場所は、自宅・菩堤寺・虹のホールなどで行えます。

法要の案内

法要の日時が決まり次第、電話で連絡するか、招待者に案内状を出します。(返信用はがきを同封。)
ただし、案内状を送る場合は約1ヶ月前には送るようにしましょう。

僧侶と打合せ

送迎またはお車代。会食への出席の確認。御布施(お膳代金)など。
「御布施」と表書きをして熨斗袋に入れます。
お渡しする際はお盆にのせて渡すと良いでしょう。
自宅などに出向いてもらった場合は「御車代」を、会食に参加しなかった場合は「御膳料」を包む事もあります。

法要、会食の準備

法要場所、また寺参り、墓参り(納骨)などある場合は各場所へのお供えが必要
会食の準備としては出席者の確認、出席者への料理、引菓子、引物などの準備

10.塗り位牌

白木から塗り位牌へ

白木とは「仮に」という意味も含まれており、四十九日法要までに塗位牌を作成します。(ただし、菩提寺によっては仏送り法要を前もって行う場合もあるのでそれまでに準備しないといけない場合がある。菩提寺に確認が必要)
集合型の「繰り出し位牌」と一人に一基の位牌「札位牌」があります。
浄土真宗では原則として位牌を用いません。
尚、菩提寺指定の位牌を使用する場合もあります。
神道では仏式で位牌にあたるものを御霊代(みたましろ)と言います。

11.忌明けの法要

法要の進め方

仏式

葬儀が終わったあと、三十五日法要や仏送り法要、そして、四十九日法要、納骨と仏事が続きますので日時についてはお寺様に相談して決定します。
大仙市、美郷町圏内地域では四十九日の法要を二七日又は三七日に繰り上げ法要を行うことが多いようです。
仙北市圏内地域では四十九日の法要を四十九日目に行うことが多いようです。

神式

神式では仏式に当たる法要にあたるものを「霊祭」と言います。
亡くなった日から十日目に「十日祭」を行います。
亡くなってから五十日目で祭明けとなり「五十日祭」を行います。
「清祓いの儀」を行って神棚の白紙を取って封じをとります。

お斎(おとき)

お斎とは、法事や法要の後の会食のことを言います。
僧侶や参列者へのお礼の気持ちを込め故人を偲びます。
お斎の準備としては出席者の確認、出席者への料理、引菓子、引物などの準備
神式ではお斎のことを直会「なおらい」といいます。
墓参が終わってから、自宅あるいはお寺の一室、またはレストラン、料理屋などで、僧侶・参会者に食事をふるまう事です。

12.不動産・株券・預貯金・電話・自動車の名義変更

手続き窓口・提出書類・費用

遺産分割の具体的な方法が決まったら、相続財産の名義変更が必要です。

手続き窓口・提出書類(遺産の名義変更一覧)
遺産の種類 手続き 手続き先 必要な書類
不動産(宅地、家屋) 所有権移転(保存)登記 法務局 ・所有権移転登記申請書
・戸籍謄本(相続人)
・除籍謄本(被相続人)
・住民票抄本(相続人)
・固定資産評価証明書
自動車 移転登録 陸運事務所 ・移転登録申請書
・自動車検査証(有効なもの)
・自動車検査証記入申請証
・戸籍謄本(相続人)
・除籍謄本(被相続人)
・自動車賠償責任保険証明書
・印鑑証明書
電話加入権 加入権継承
手続き
電話局 ・電話加入権継承届
・戸籍謄本(相続人)
・除籍謄本(被相続人)
・住民票
預金・貯金 預貯金
名義変更
預貯金先(銀行・郵便局など) ・依頼書
・除籍謄本(被相続人)
・預金通帳
・相続人全員の印鑑証明
・遺産分割協議書
株式 株主名義
変更
会社 ・株主名義変更申請書
・株券
・共同相続人の同意書(印鑑証明書付)

※手続き先により多少取り扱いが異なる場合があります。

13.相続税の申告と納付

個人から相続した財産には、相続税がかかってきます。
相続税の申告は、個人死亡時の住所地の所轄税務署で6ヶ月以内に行います。

遺産の評価

相続財産は原則として時価で評価されます。
土地などの不動産は、普通の取引価格の6~7割程度に評価されます。

相続税のかからない財産

  1. 墓地、墓石、仏壇、祭具
  2. 宗教、慈善、教育など公益を目的とした事業に使われる財産
  3. 生命保険のうち一定額
  4. 死亡退職金の一定額
  5. 弔慰金

相続税の計算

相続税の計算方法はとても複雑ですが、相続税の対象となるのは全体の5%と言われ、よほどの資産家でなければ実際には相続税の心配はありません。

延納と物納

延期は年賦払いの形で認められています。物納は現金ではなく物で納める方法。ただし物納できる財産は次の順位になります。

  • 国債、地方債、不動産、船舶
  • 社債、株式、投資信託、貸付信託、動産

14.故人の確定申告

その年の1月1日から死亡日までの所得及び税額を計算し、申告します。
ただし所得が給与だけで勤務する事業所においては、月々源泉徴収している場合は必要ありません。
勤務先で申告してもらえる可能性もあるので相談すると良いでしょう。

法廷相続人が行う

確定申告をしていた人が亡くなった場合、法定相続人が故人様にかわって確定申告をします。

相続してから4ヶ月以内

相続人が故人から相続をうけた日の翌日から4ヶ月以内に、申告を済ませます。個人の所得税額は、相続財産から債務として控除されます。

15.医療費控除による還付手続き

10万円以上は控除対象

家族全員にかかった医療費をまとめ、保険で補てんされた分を差し引いて年間の医療費が原則として10万円以上あれば、医療費の控除が受けられます。

領収書が必要

医療費控除の還付請求には原則として領収書が必要ですが、それがなくても医療費を支払ったという事実を証明する資料さえあれば、税務署も相談にのってくれます。
※医療費控除の確定申告は5年間にさかのぼって行えます。その場合は1年ごとに区切って申告します。

16.初盆

初盆の準備

初盆とは人が亡くなり四十九日が明けてから初めて迎えるお盆をさします。(お盆は当地域は8月13日から16日までの4日間に、先祖の霊を迎えて祭る行事。)
僧侶による法要を行った後に身内や親しい人で会食をとることが多いです。
お寺様によって違いがありますので菩提寺様に確認をお願いします。
秋田県では初棚と言い棚を飾って初盆を向かえる地域もあります。
例(秋田県大仙市神宮寺・協和・西仙北・神岡・南外地域など)

墓参り

お墓の掃除をし、線香をたむけ、お参りをします。

17.一周忌・年忌法要

年忌の数え方

一周忌 命日から満1年目
三回忌 命日から満2年目
七回忌 命日から満6年目
十三回忌 命日から満12年目
十七回忌 命日から満16年目
二十三回忌 命日から満22年目
二十七回忌 命日から満26年目
三十三回忌 命日から満32年目
五十回忌 命日から満49年目
百回忌 命日から満99年目

1年目の祥月命日(しょうつきめいにち)。
故人が亡くなられて1年目の同じ月日が一周忌になります。

2年目の祥月命日。
亡くなった年を一として、次の次の年を三回と数えます。(2年連続となるのは、一周忌だけは「満」で数えますが、三回忌以降は「かぞえ」で数えていくためです。)三回忌の法要まで喪服を着用します。